○三朝町障がい者相談員設置要綱

平成24年3月19日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、障がいのある者の福祉の増進を図るため、障がいのある者又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う相談員の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この要綱に基づき設置する相談員は、身体障害者福祉法第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員を総称して障がい者相談員(以下「相談員」という。)とする。

(業務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体に障がいのある者の地域活動を支援し、その推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導、助言(県の福祉機関、町、障がい者地域生活支援センター、民生委員、民生児童委員等(以下「関係機関」という。)が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) 知的障がい者の家庭における養育及び生活等に関する相談に応じ必要な指導、助言(県の福祉機関、町、障がい者地域生活支援センター、民生委員、民生児童委員等が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(6) 知的障がい者の施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(7) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。

(8) 前各号に付帯する業務を行うこと。

(委託)

第4条 町長は、次の要件をすべて満たす者に相談員の業務を委託するものとする。

(1) 人格見識が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有する者

(2) 奉仕的活動ができ、地域の実情に精通している者

(3) 業務を行うに際し、健康上の問題がない者

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(相談員の責務)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体に障がいのある者及び知的障がい者の人格を尊重し、その信条及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行するものとする。

3 相談員は、相談援助技術及び相談能力の向上のため、必要な研修を積極的に受講するものとする。

4 相談員は、その活動内容を記録した障がい者相談員活動状況報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を四半期毎に町長へ提出するものとする。

(業務委託の期間)

第7条 相談員の業務委託期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度の途中で業務した場合の期間については、委託した日から同日の属する年度の3月31日までとする。

(業務委託の解除)

第8条 町長は、相談員が次の各号に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反したとき

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があったとき

(業務に係る手当等)

第9条 町は、報告書の提出に基づき相談員に活動費を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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三朝町障がい者相談員設置要綱

平成24年3月19日 告示第29号

(平成24年4月1日施行)