○町長の権限の一部の事務の委任及び補助執行に関する規程
平成24年3月28日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への事務委任)
第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する次の事務を三朝町教育委員会に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の策定等に関すること。
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項の規定により設置された総合教育会議に関すること。
(3) 奨学資金の貸付けに関すること。
(4) 準要保護に関すること。
(5) 三徳山の世界遺産登録推進に関すること。
(6) 学童クラブに関すること。
(平26告示46・平27告示28・平27告示89・平30告示34・平31告示38・令3告示34・令6告示98・一部改正)
(教育委員会事務局への補助執行)
第3条 町長は、法第180条の2の規定に基づき、次に掲げる町長の権限に属する事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項の予算の執行に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項の契約の締結(町長部局において処理する事務を除く。)に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る国等の補助金、負担金及び委託金に関すること。
(4) 教育団体、社会教育団体又は社会体育団体に対する補助に関すること(町長部局において補助するものを除く。)。
(5) 文化振興事業に対する補助に関すること。
(6) 体育分野又は文化分野に係る全国大会等参加費の補助に関すること
(7) 遠距離通学費の補助に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助執行を指定する事務に関すること。
(平27告示28・平27告示89・一部改正)
(選挙管理委員会の事務局の職員に対する補助執行)
第4条 町長は、法第180条の2の規定に基づき、次に掲げる町長の権限に属する事務を三朝町選挙管理委員会の事務局の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る予算の執行に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助執行を指定する事務に関すること。
(農業委員会の事務局の職員に対する補助執行)
第5条 町長は、法第180条の2の規定に基づき、次に掲げる町長の権限に属する事務を三朝町農業委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る予算の執行に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助執行を指定する事務に関すること。
(監査委員会事務局の職員に対する補助執行)
第6条 町長は、法第180条の2の規定に基づき、次に掲げる町長の権限に属する事務を三朝町監査委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る予算の執行に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助執行を指定する事務に関すること。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第28号)
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第89号)
この改正は、平成27年9月18日から施行する。
附則(平成30年告示第34号)
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第38号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第34号)
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第98号)
この改正は、令和6年10月25日から施行する。