○三朝町商工会補助金交付要綱

平成24年3月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模企業に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について三朝町商工会補助金(以下「本補助金」という。)を交付するため、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(本補助金の交付)

第2条 町は、前条の目的の達成に資するため、商工会に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(本補助金の額)

第3条 本補助金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額(当該額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。

(本補助金の交付申請)

第4条 商工会は、本補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の規定による申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(本補助金の概算払)

第5条 町長は、対象事業の実施のために必要があると認めるときは、本補助金の概算払をすることができる。

2 商工会は、前項の規定により概算払を受けた場合において、その受領した金額が規則第18条の規定に基づく本補助金の確定額を超えるときは、町長の指定する日までに、当該超過額を町に返還しなければならない。

(実績報告)

第6条 商工会は、事業完了後(補助事業等の廃止又は事業年度完了の場合を含む。)30日以内に、規則第17条の規定による報告書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、商工会が本補助金を他の用途に使用したときは、本補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既に交付されているときは、町長はこの返還を命ずることができる。

(非常災害等の場合の措置)

第8条 商工会が非常災害等により被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ町長が商工会に指示するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(三朝町商工会補助金交付要綱の廃止)

2 三朝町商工会補助金交付要綱(昭和54年三朝町告示第9号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

対象経費

本補助金の額

(1) 経営支援交付金事業に要する経費

次に掲げる額の合計額とする。

ア 人件費自己負担額

イ アに定めるものを除き、事業に要する経費から鳥取県商工会小規模事業者等経営支援交付金を控除した額に2分の1を乗じて得た額

(2) 地域総合振興事業に要する経費

次に掲げる額の合計額とする。

ア 経営・税務対策事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額

イ 青年部・女性部対策事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(15万円以内の額)

(3) その他、目的を達成するための事業に要する経費

町長が必要と認めた額

三朝町商工会補助金交付要綱

平成24年3月28日 告示第43号

(平成24年4月1日施行)