○三朝町選挙管理委員会事務局の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成24年3月28日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、三朝町選挙管理委員会事務局(以下「選挙管理委員会事務局」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長部局の職員への補助執行)

第2条 選挙管理委員会事務局は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、その権限に属する次の事務を町長部局の職員に補助執行させる。

(1) 選挙管理委員会事務局の職員の研修の計画及び実施に関すること。

(2) 選挙管理委員会事務局の職員の福利厚生に関すること。

(3) 選挙管理委員会事務局の職員の給与、旅費その他各種手当等の支払に関すること。

(4) 選挙管理委員会事務局の職員の公務災害等に関すること。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

三朝町選挙管理委員会事務局の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成24年3月28日 選挙管理委員会告示第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年3月28日 選挙管理委員会告示第7号