○三朝町農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成24年3月28日

農委告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、三朝町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長部局の職員への補助執行)

第2条 農業委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、その権限に属する次の事務を町長部局の職員に補助執行させる。

(1) 農業委員会事務局の職員の研修の計画及び実施に関すること。

(2) 農業委員会事務局の職員の福利厚生に関すること。

(3) 農業委員会事務局の職員の給与、旅費その他各種手当等の支払に関すること。

(4) 農業委員会事務局の職員の公務災害等に関すること。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

三朝町農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成24年3月28日 農業委員会告示第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成24年3月28日 農業委員会告示第4号