○三朝町教育委員会事務局組織規則

平成24年3月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関の設置、内部組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の分類及び機能の発揮)

第2条 教育委員会の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関は、事務局、附属機関及び教育機関とする。

2 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき設置された事務局をいう。

3 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関をいう。

4 教育機関とは、法第30条の規定に基づき設置された機関をいう。

5 各機関は、相互の連携を図り、全て一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(平27教委規則1・平28教委規則1・平31教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

(室等の設置)

第3条 事務局に次の組織を置く。

(1) 教育振興室

(2) 子ども活動支援室

(3) 文化・スポーツ室

(4) 図書館

(5) 調理センター

(平26教委規則2・平27教委規則2・平28教委規則1・平30教委規則1・平31教委規則4・令2教委規則3・令3教委規則1・令8教委規則3・一部改正)

(分掌事務)

第4条 前条に規定する組織の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(平28教委規則1・一部改正)

(職制)

第5条 事務局及び室等にそれぞれの長を置く。

2 事務局長は、教育長の命を受け、事務局の事務を処理し、職員を指揮監督する。

3 室長は上司の命を受け、室の事務を処理する。

(平28教委規則1・平30教委規則1・平31教委規則4・令8教委規則3・一部改正)

(事務処理の例外)

第6条 主管があきらかでない事項があるときは、教育長が定める。

第7条 臨時又は特命の事項については、第4条の規定にかかわらず特に職員を指定し、又は審議会、協議会等を設けて事務を処理させることができる。

2 前項の規定による審議会、協議会等の設置については、別に定める。

(分担事務)

第8条 職員の分担事務は、事務局長が定め、教育長に報告しなければならない。

(平28教委規則1・平30教委規則1・令8教委規則3・一部改正)

(附属機関)

第9条 附属機関は、別表第2の左欄に掲げるとおりとし、担当する事務はそれぞれ当該中欄に掲げるとおりとし、その庶務はそれぞれ当該右欄に掲げる機関においてつかさどる。

(内部組織の分掌事務)

第10条 教育機関の内部組織の分掌事務は、別に定めがある場合を除くほか、当該教育機関の長が定め、教育長及び事務局長に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(令3教委規則1・令8教委規則3・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令3教委規則1・旧第12条繰上)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の三朝町教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の三朝町教育委員会事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の三朝町教育委員会公告式規則(第1条の規定を除く。)、第2条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正前の三朝町教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則(第1条の規定を除く。)、第5条の規定による改正前の三朝町教育委員会公印規則三朝町教育委員会公告式規則及び第6条の規定による改正前の三朝町教育委員会教育長事務局組織規則(第1条の規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年10月25日から施行する。

(令和8年教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平26教委規則2・平27教委規則2・平28教委規則1・平30教委規則1・平31教委規則3・平31教委規則4・令2教委規則3・令3教委規則1・令6教委規則3・令8教委規則3・一部改正)

分掌事務

1 教育振興室

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 教育財産の管理に関すること。

(4) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(5) 法第1条の3第1項に規定する大綱の策定等に関すること。

(6) 調査及び統計に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 文書の受付、発送に関すること。

(9) 職員の服務に関すること。

(10) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(11) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

(12) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(13) 学級編成に関すること。

(14) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(15) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(16) 学校保健に関すること。

(17) 児童及び生徒の就学並びに補助金事務に関すること。

(18) 児童及び生徒の国際交流に関すること。

(19) 教育支援バスの運用に関すること。

(20) 人権教育施策の推進及び総合調整に関すること。

(21) その他学校教育に関すること。

2 子ども活動支援室

(1) 青少年健全育成及び地域参画の創出に関すること。

(2) 家庭及び地域の教育力の向上に関すること。

(3) 学校教育と社会教育の連携に関すること。

(4) 青少年の文化・芸術に関すること。

(5) 児童及び生徒の国内交流に関すること。

(6) コミュニティ・スクールに関すること。

(7) 学校支援ボランティアに関すること。

(8) 児童及び生徒の安心安全に関すること。

(9) 社会教育の企画及び推進に関すること。

(10) 社会教育関係委員の委嘱及び会議に関すること。

(11) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(12) 社会教育に係る講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催及びこれらの奨励に関すること。

(13) 社会教育のために必要な設備、機器及び資料の提供に関すること。

(14) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(15) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(16) その他子ども活動の支援及び社会教育に関すること。

3 文化・スポーツ室

(1) 社会体育及び文化財関係委員の委嘱及び会議に関すること。

(2) 社会体育関係団体の指導育成に関すること。

(3) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(4) 社会体育、スポーツ、レクリエーション活動の普及啓発に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) スポーツ少年団等に関すること。

(7) 文化財の保護に関すること。

(8) 文化遺産の保全等に関すること。

(9) その他社会体育及び文化・スポーツに関すること。

4 図書館

(1) 図書館の管理及び運営に関すること。

(2) 学校図書館との連携に関すること。

(3) 子ども読書活動推進に関すること。

(4) 移動図書館に関すること。

(5) 図書館資料の収集、整理及び貸出しに関すること。

5 調理センター

学校給食に関すること。

別表第2(第9条関係)

(平26教委規則2・平27教委規則1・平27教委規則2・平30教委規則1・令2教委規則3・令8教委規則3・一部改正)

附属機関

担当する事務

庶務担当機関

三朝町総合教育会議

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関する協議等の事務

教育振興室

三朝町いじめ問題調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするために必要な調査を行うための事務

教育振興室

三朝町社会教育委員会

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の規定による三朝町の社会教育に関し教育委員会に助言するための事務

子ども活動支援室

三朝町文化財保護調査委員会

三朝町文化財保護条例(昭和48年三朝町条例第20号)第3条第2項の規定による文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査を行うための事務

文化・スポーツ室

三朝町教育委員会事務局組織規則

平成24年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年1月22日 教育委員会規則第3号
平成31年3月25日 教育委員会規則第4号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
令和6年10月2日 教育委員会規則第3号
令和8年3月26日 教育委員会規則第3号