○三朝町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成24年3月29日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長部局への事務委任)
第2条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の7の規定に基づき、三朝町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和44年三朝町条例第57号)第2条の規定により設置された三朝町竹田公民館及び三朝町高勢公民館の管理に関する事務を町長部局に委任する。
(平30教委告示8・追加)
(町長部局の職員への補助執行)
第3条 教育委員会は、法第180条の7の規定に基づき、その権限に属する次の事務を町長部局の職員に補助執行させる。
(1) 教育委員会事務局の職員の研修の計画及び実施に関すること。
(2) 教育委員会事務局の職員の福利厚生に関すること。
(3) 教育委員会事務局の職員の給与、旅費その他各種手当等の支払に関すること。
(4) 教育委員会事務局の職員の公務災害等に関すること。
(5) 臨時職員の採用に係る事務に関すること。
(平26教委告示10・旧第3条繰上、平30教委告示8・旧第2条繰下)
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第10号)
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第8号)
この改正は、平成30年4月1日から施行する。