○三朝町監査委員事務局の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成24年3月29日

監委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三朝町監査委員事務局(以下「監査委員事務局」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長部局の職員への補助執行)

第2条 監査委員事務局は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、その権限に属する次の事務を町長部局の職員に補助執行させる。

(1) 監査委員事務局の職員の研修の計画及び実施に関すること。

(2) 監査委員事務局の職員の福利厚生に関すること。

(3) 監査委員事務局の職員の給与、旅費その他各種手当等の支払に関すること。

(4) 監査委員事務局の職員の公務災害等に関すること。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

三朝町監査委員事務局の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成24年3月29日 監査委員告示第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成24年3月29日 監査委員告示第1号