○三朝町暴力団排除条例

平成24年6月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって安全で平穏な町民生活の確保及び本町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 町民等 町民(町内に滞在する者及び町内を通過する者を含む。以下同じ。)及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、町民等が、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町及び町民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、町民等の協力を得るとともに、鳥取県(以下「県」という。)、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から鳥取県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときには、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(平24条例17・一部改正)

(町民の責務等)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団及び暴力団員等との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときには、町及び警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有しているものを町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第7条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むことができるよう、警察その他の関係機関と緊密に連携し、町民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第8条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互に連携し、及び協力して取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する指導等)

第9条 町及び青少年育成に携わる町民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第10条 町民は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第11条 町民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日から施行する。

三朝町暴力団排除条例

平成24年6月25日 条例第14号

(平成24年10月30日施行)