○三朝町障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成20年3月24日

告示第64号

(設置)

第1条 相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、地域生活支援事業実施要綱(厚生労働省社会・援護局平成18年8月1日付障発第0801002号)の規定に基づき、三朝町障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平26告示34・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 相談支援事業の運営評価等に関すること。

(2) 障害者計画・障害福祉計画の実施に関すること。

(3) 困難事例の対応のあり方に関すること。

(4) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。

(5) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。

(6) その他障がい福祉に関するシステムづくりに関すること。

(平26告示34・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、10名以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい者及び家族の代表

(2) 障害福祉サービス等を提供している事業者の代表

(3) 民生児童委員の代表

(4) 相談支援事業者

(5) 保健・医療機関の職員

(6) 教育機関の職員

(7) 行政機関の職員

(8) その他町長が必要と認める者

(平26告示34・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉担当課において行う。

(平26告示34・平30告示57・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年3月24日から施行する。

(平成26年告示第34号)

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第57号)

この改正は、平成30年5月16日から施行する。

三朝町障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成20年3月24日 告示第64号

(平成30年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月24日 告示第64号
平成26年3月28日 告示第34号
平成30年5月16日 告示第57号