○中部圏域障がい者地域自立支援協議会設置要綱
平成24年4月13日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定により、鳥取県中部圏域1市4町(以下「中部圏域」という。)における障がい者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関、団体、事業者等(以下「関係機関等」という。)の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うため、中部圏域障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平25告示34・一部改正)
(協議会を設ける市町)
第2条 協議会は、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町(以下「各市町」という。)が、これを設ける。
(事業内容)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉、就労、教育、療育、保健及び医療等の障がい者の生活の支援に必要な条件整備に関する関係機関等との広域的な意見調整
(2) 各市町又は各相談支援事業者から広域的な調整を求められたサービス利用の困難事例に係る支援策等の協議
(3) 中部圏域における将来的な福福祉等の課題等に関する関係機関等との意見・情報交換
(4) 障がい者に対する理解を深めるための研修・啓発
(5) 相談支援体制の充実強化
(6) 前各号に定めるもののほか、他の地域自立支援協議会との交流、各種研修その他目的達成に必要な事業
(平25告示34・一部改正)
(委員及び任期)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、別表第1に掲げる関係機関等が推薦する委員をもって構成する。
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 各委員は、協議会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(組織)
第6条 協議会に事務局及び監事を置く。
2 事務局に、事務局職員として相談支援専門員を置く。
3 相談支援専門員は、協議会全般の円滑な運営と課題解決を図るため、必要な事務及び事業を行うものとする。
4 監事は、委員のうちから各市町1名及び相談支援事業所1名を委員の互選により決定する。
5 監事の任期は、2年以内とする。
(平25告示34・一部改正)
(会議の種類)
第7条 協議会の会議は、全体会、課題別部会、運営会議及び市町部会とする。
(全体会)
第8条 全体会は、同一の年度につき2回程度開催するものとする。
2 全体会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 全体会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 課題別部会、運営会議及び市町部会の協議状況及び福祉等の課題等の情報共有
(2) 各市町及び鳥取県地域自立支援協議会への提言
(3) 協議会の運営及び予算・決算、委員の改選等
(4) 前3号に定めるもののほか全体会において必要と認める事項
4 全体会は、公開を原則とし、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。
(課題別部会)
第9条 課題別部会は、それぞれの課題について専門的な調査及び研究を行う。
2 課題別部会は、次条に規定する運営会議で協議された委員で会長の了承された者及び事務局職員で構成する。ただし、必要と認めるときは、委員以外の者を招集することができる。
3 課題別部会の部会長は、部会員の互選によって定める。
4 課題別部会は、部会長が招集し、主宰する。
5 前3項に定めるもののほか、課題別部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
(運営会議)
第10条 運営会議は、各市町から提出された福祉等の課題等を整理し、課題別部会の設置及び課題提出等について定例的に開催し、協議する。
2 運営会議は、別表第2に掲げる関係機関等から選出された者及び事務局職員で構成する。
(市町部会)
第11条 市町部会は、各市町の実情に応じ設置し、委員構成や運営に関し必要な事項は、各市町が別に定める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、全体会で確認し、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第34号)
この改正は、平成25年4月5日から施行し、平成25年度から適用する。
附則(平成26年告示第36号)
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第55号)
この改正は、平成26年4月25日より施行し、同月1日から適用する。
附則(平成26年告示第76号)
この改正は、平成26年6月19日から施行し、同月12日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(平25告示34・全改、平26告示36・平26告示55・平26告示76・一部改正)
関係機関等 | 関係機関・団体・事業所 |
相談支援事業所 | 中部障がい者地域生活支援センター 倉吉市障がい者地域生活支援センターはっぴい 琴浦町障がい者地域生活支援センター 北栄町障がい者地域生活支援センター 鳥取県中部聴覚障がい者センター |
障害福祉サービス事業所関係 | 中部地区居宅サービス事業所連絡会 中部地区障害福祉サービス提供事業所の代表 |
医療関係団体 | 鳥取県中部医師会 |
教育・雇用・企業関係 | 障害者就業・生活支援センターくらよし 倉吉公共職業安定所 鳥取県立産業人材育成センター倉吉校 倉吉養護学校 琴の浦高等特別支援学校 倉吉児童相談所 中部総合事務所中部教育局 |
地域活動団体 | 民生児童委員中部圏域代表 社会福祉協議会 中部圏域代表 鳥取県社会福祉士会の代表 |
障がい者関係団体 | 鳥取県身体障害者福祉協会 中部圏域代表 鳥取県手をつなぐ育成会 中部圏域代表 鳥取県精神障害者家族会連合会 中部家族会 特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会 鳥取県肢体不自由児・者父母の会連合会中部圏域代表 鳥取県中部ろうあ協会 鳥取県視覚障害者福祉協会中部支部 身体障害者相談員 中部圏域代表 知的障害者相談員 中部圏域代表 |
行政 | 鳥取県中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課 倉吉市福祉保健部福祉課 三朝町福祉課 湯梨浜町総合福祉課 琴浦町福祉課 北栄町福祉課 |
その他 | 課題別部会の代表 市町部会の代表 |
別表第2(第10条関係)
(平26告示36・平26告示55・一部改正)
関係機関等 | 中部障がい者地域生活支援センター 倉吉市障がい者地域生活支援センター 琴浦町障がい者地域生活支援センター 北栄町障がい者地域生活支援センター 鳥取県中部聴覚障がい者センター 倉吉市福祉保健部福祉課 三朝町福祉課 湯梨浜町総合福祉課 琴浦町福祉課 北栄町福祉課 |