○三朝町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、審判費用又は後見等報酬を負担することが困難な者に対し三朝町が交付する三朝町成年後見制度利用支援助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示44・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(2) 成年被後見人等 成年被後見人、被保佐人又は被補助人をいう。

(3) 審判費用 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項に規定する審判費用(鑑定費用を含む。)をいう。

(4) 後見等報酬 民法(明治29年法律第89号)第862条(同法第876条の5第2項又は第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等に対して与えられる報酬をいう。

(5) 審判請求 成年被後見人等に係る民法第7条、第11条及び第15条第1項本文に規定する請求をいう。

(6) 申立人 審判請求を行う者(検察官である者を除く。)をいう。

(7) 預貯金等の額 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額をいう。

(令2告示44・追加)

(対象者)

第3条 審判費用の助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する成年被後見人等に係る申立人で、他に審判費用を負担する者がいないものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設(町外に所在するものに限る。)に入所又は入居している本町の被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項に規定する特定施設に入所している本町の支給決定対象者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、鳥取県知事が保護を行う者(本町に居住地又は現在地を有する者として保護を行う者に限る。)

(2) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

 次に掲げる要件を全て満たす者

(ア) 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が町民税非課税であること。

(イ) 審判請求があった日の属する年の前年の本人の収入の額が80万円以下であること。

(ウ) 審判費用を負担することにより、預貯金等の額が30万円を下回ること。

(エ) 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

 その他審判費用を負担することが困難であると町長が認める者

2 前項の規定は、後見等報酬の助成の対象者について準用する。この場合において、同項中「審判費用」とあるのは「後見等報酬」と、「成年被後見人等に係る申立人」とあるのは「成年被後見人等(成年後見人等が当該成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族である者を除く。)」と、「審判請求があった日」とあるのは「審判が確定した日」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象外とする。

(1) 介護保険法第13条に規定する住所地特例対象施設(町内に所在するものに限る。)に入所又は入居している他市町村の被保険者

(2) 生活保護法第19条第3項の規定により、都道府県知事又は他市町村長が保護を行う者(本町に居住地又は現在地を有する者として鳥取県知事が保護を行う者を除く。)

(令2告示44・旧第2条繰下・一部改正)

(助成金の額)

第4条 審判費用に係る助成金の額は、次に掲げる費用の合計額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 申立手数料

(2) 登記手数料

(3) 郵便料

(4) 診断書料

(5) 鑑定費用

2 後見等報酬に係る助成金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 本人が有する預貯金等の額が30万円以下の場合 家庭裁判所が決定した報酬額

(2) 本人が有する預貯金等の額が30万円を超える場合 30万円から本人が有する預貯金等の額と家庭裁判所が決定した報酬の差額を減じた額

(平24告示55・平27告示27・一部改正、令2告示44・旧第3条繰下・全改)

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、三朝町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(審判費用)(様式第1号)又は三朝町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(後見等報酬)(様式第1号の2)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、審判が確定した日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。

(平24告示55・追加、令2告示44・旧第4条繰下・一部改正)

(手続の委任)

第6条 成年被後見人等は、助成金について、その交付手続の一切を成年後見人等に委任することができる。

(平24告示55・追加、令2告示44・旧第5条繰下・一部改正)

(助成金の交付又は却下の決定等)

第7条 町長は、第5条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査して、助成の可否を決定し、三朝町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平24告示55・追加、令2告示44・一部改正)

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成の交付決定を受けた申請者は、三朝町成年後見制度利用支援事業助成金支払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(平24告示55・追加)

(成年後見人等の報告義務)

第9条 第7条の規定による助成金の交付決定を受けた対象者の成年後見人等は、当該対象者の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(平24告示55・旧第4条繰下・一部改正)

(助成の中止等)

第10条 町長は、当該者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成の金額を増減し、三朝町成年後見制度利用支援事業助成中止(変更)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平24告示55・旧第5条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平24告示55・追加)

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

(平24告示55・旧第6条繰下)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年告示第55号)

この要綱は、平成24年4月24日から施行する。

(平成27年告示第27号)

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第44号)

この改正は、令和2年4月10日から施行し、同月1日以後に請求があった審判請求に係る審判費用及び同日以後に行われた業務に対する後見等報酬から適用する。

(令2告示44・全改)

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(令2告示44・追加)

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(令2告示44・全改)

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(令2告示44・全改)

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(令2告示44・全改)

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三朝町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第28号

(令和2年4月10日施行)