○三朝町公共下水道の構造の基準を定める条例施行規則

平成24年12月20日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町公共下水道の構造の基準を定める条例(平成24年三朝町条例第26号。以下「条例」という。)第3条第3号の規則で定める排水施設、同条第5号の規則で定める措置及び同条第6号の規則で定める数値を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める排水施設は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 排水その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)

第3条 条例第3条第5号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、下水道法施行令第5条の4第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径の断面積の数値)

第4条 条例第3条第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町公共下水道の構造の基準を定める条例施行規則

平成24年12月20日 規則第28号

(平成24年12月20日施行)