○三朝町旧姓使用取扱規程

平成24年12月26日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に適用する。

(旧姓の使用)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等とし、概ね次に掲げる基準に該当するものとする。

基準

1 専ら組織内部で使用される文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認できるもの

事務引継書、起案文書の起案者の氏名表示及び押印、決裁、回覧文書等に係る押印等

2 職員の権利、義務に係る文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認でき、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがないもの

出勤簿、休暇簿、時間外勤務命令簿、旅行命令簿、復命書、育児休業に関する申請書等

3 対外的に使用されるおそれがあるが、単に氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

名札、名刺、事務分担表、職員配置図等

2 次に掲げる基準に該当する文書等には、旧姓を使用することができない。

基準

1 職員の身分関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

身分証明書、服務の宣誓書、辞令書、退職願、処分関係書類等

2 職員の権利義務関係に係る文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

給与支給明細書、源泉徴収票、各種手当認定届、支出命令書における請求書氏名(請求に係る証拠書類等)、共済組合員証、共済組合関係書類、公務災害関係書類、職員研修関係文書、健康診断関係文書、旅費請求書等

3 公権力の行使に係るもの等、対外的に大きな影響を与えるおそれがあるもの

許認可、立入検査、町税等法令等に基づく行政処分に係る文書、その他職員身分に基づいて行う対外的な行政処分に係る文書、私人との法律上の関係を発生させる文書、官公庁等に係る提出書類等

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、文書等に旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)を、所属長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(承認の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、その旨を、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 前条の規定により承認を受けて、旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を、所属長を経て町長に提出しなければならない。

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民、他の職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の旧姓使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月26日から施行する。

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三朝町旧姓使用取扱規程

平成24年12月26日 訓令第8号

(平成24年12月26日施行)