○三朝町高齢者及び障がい者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成24年10月2日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)の虐待防止対策を進めるため、高齢者及び障がい者虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 高齢者等の虐待に関する予防、早期発見、早期対応及び再発防止に関すること。

(2) 高齢者等の虐待の相談に対する支援と関係機関相互の連携に関すること。

(3) 高齢者等の虐待の防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者等の虐待の防止に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、その都度次に掲げる関係機関の職員又は委員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 三朝町

(2) 民生委員

(3) 社会福祉協議会

(4) 人権擁護委員

(5) 介護及び福祉関係者

(6) 医療機関

(7) 住民代表

(8) 警察関係機関

(9) 関係行政機関

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 協議会に議長を置き、副町長をもって充てる。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。

(協議会)

第4条 協議会は、必要に応じ議長が招集し、その議事を主宰する。

2 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(個別支援会議)

第5条 協議会に、必要に応じ、個別支援会議を置くことができる。

2 個別支援会議は、虐待に関する相談、通報及び届出があった際、内容に応じて、構成員から必要な職員をもって構成し、福祉担当課長が招集し主宰する。

3 個別支援会議は、虐待への早期対応を図るため、これに必要な情報交換や支援の役割分担、その対応等について協議する。

(平26告示33・平30告示55・一部改正)

(個人情報の保護)

第6条 構成員又は会議に出席した関係職員等は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉担当課において行う。

(平26告示33・平30告示55・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月2日から施行する。

(平成26年告示第33号)

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第55号)

この改正は、平成30年5月16日から施行する。

三朝町高齢者及び障がい者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成24年10月2日 告示第99号

(平成30年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年10月2日 告示第99号
平成26年3月28日 告示第33号
平成30年5月16日 告示第55号