○三朝町町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、町道の構造の一般的技術的基準、道路標識の寸法並びに移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法、移動等円滑化法、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)で使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 町道は、次の表に定めるところにより、第2級から第5級までに区分するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第5級である場合を除き、該当する級の1級下の級に区分することができる。


計画交通量(単位1日につき台)

4,000以上

1,500以上4,000未満

500以上1,500未満

500未満

道路の存する地域の地形


平地部

第2級

第3級

第4級

第5級

山地部

第3級

第4級

第5級

2 前項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行うものとする。

3 第2級から第4級までの道路(高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車がう回することができる道路があるときは、小型自動車等及び歩行者又は自転車のみの通行の用に供する道路とすることができる。

4 第2級から第4級までの道路について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。

5 道路は、小型道路(小型自動車等(小型自動車等及び歩行者又は自転車に限る。)のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)に区分するものとする。

(町道の構造の一般的技術的基準)

第4条 町道(普通道路に限る。)を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第42条までに定めるところによる。

2 町道(小型道路に限る。)を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、構造令で定める基準をもって、その基準とする。

(設計車両)

第5条 道路の設計に当たっては、構造令第4条で定めるところによる。

(車線等)

第6条 車道(停車帯及び道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)第2条各号に掲げるものを除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第5級の道路にあっては、この限りでない。

2 次の表の左欄に掲げる道路の区分の地形の状況に応じ、計画交通量がそれぞれ同表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

3 前項に規定する道路以外の道路(第5級のものを除く。)にあっては、次の表の左欄に掲げる道路の区分の地形の状況に応じ、それぞれ同表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第2級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員

(単位 メートル)

第2級

普通道路

3.25

第3級

普通道路

3.00

第4級

2.75

(車線の分離等)

第7条 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

2 道路(第2級、第3級及び第4級のものに限る。)の中央帯の幅員は、1.75メートル以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、1メートルまで縮小することができる。

3 中央帯には、側帯を設けるものとする。

4 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。

5 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

6 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、第15条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(路肩)

第8条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.50

第5級

0.50


3 前項の規定にかかわらず、第2級から第4級までの道路で自転車道を設けない場合にあっては、次に掲げる場合の車道の左側に設ける路肩の幅員は1メートル以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特例の理由によりやむを得ない箇所については、前項の規定によることができる。

(1) 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)を設けない道路の車道

(2) 歩道等の道路の片側だけに設ける場合にあっては、歩道等を設けない側の車道

(3) 自転車の交通量が多い道路で歩道を設ける場合(歩道の幅員(横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道等」という。)又は路上施設を設ける場合にあってはその幅員を除く。)が3メートル以上である場合を除く。)にあって、歩道を設ける側の車道

4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩の幅員は、普通道路(第5級を除く。)にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第4項に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(自転車道)

第9条 自動車及び自転車の交通量が多い道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路(前項に規定するものを除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、第15条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第10条 自動車の交通量が多い道路(自転車道を設けるものを除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

5 自転車歩行者道(縁石を除く。)の車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)に対する高さは、0センチメートルを標準とする。

6 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第11条 歩行者の交通量が多い道路(第5級のもの及び自転車歩行者道を設けるものを除く。)又は自転車道を設ける道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 道路(自転車歩行者道を設けるもの及び前項に規定するものを除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

6 歩行(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、0センチメートルを標準とする。

7 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第12条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

第13条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

(植樹帯)

第14条 道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

(1) 景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(建築限界)

第15条 建築限界は、構造令第12条、第39条第4項及び第40条第3項で定めるところによる。

(設計速度)

第16条 道路の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


(車道の屈曲部)

第17条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第33条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第18条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径

(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第19条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、次の表の左欄に掲げる当該道路の存する地域の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、同表の最大片勾配の欄に掲げる値(自転車道等を設けない道路にあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。

道路の存する地域

最大片勾配

(単位 パーセント)

積雪寒冷地域

積雪寒冷の度が甚だしい地域

6

その他の地域

8

その他の地域

10

(曲線部の車線等の拡幅)

第20条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。

(緩和区間)

第21条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第22条 視距は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距

(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けないものを除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第23条 普通道路における車道の縦断勾配は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、それぞれ同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

(登坂車線)

第24条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第25条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

60

(とつ)形曲線

1,400

(おう)形曲線

1,000

50

(とつ)形曲線

800

(おう)形曲線

700

40

(とつ)形曲線

450

(おう)形曲線

450

30

(とつ)形曲線

250

(おう)形曲線

250

20

(とつ)形曲線

100

(おう)形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第27条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、次の表の左欄に掲げる路面の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配

(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2.0以下

その他

3.0以上5.0以下

2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

(合成勾配)

第28条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配

(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

2 積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

第29条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第30条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第2級の普通道路にあっては3メートルまで、第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートルを標準とするものとする。ただし、地形その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、0.25メートル(大型の自動車の通行量が占める割合が低いと認められる右折車線においては、0.5メートル)減じた値とすることができる。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(待避所)

第31条 第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、長さを15メートルまで縮小することができる。

(交通安全施設)

第32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で道路構造令施行規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭さく部等)

第33条 主として近隣に居住する者の利用に供する第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所に設ける交通島)

第34条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第35条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で道路構造令施行規則で定めるものを設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第36条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で道路構造令施行規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第37条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第38条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を構造令で定めるところによるものとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。

3 前2項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、道路構造令施行規則で定めるところにより定める。

(附帯工事等の特例)

第39条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第5条から前条までの規定(第8条第16条第17条第27条第29条第32条及び第36条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第40条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第6条第7条第2項から第4項まで、第9条第3項第10条第2項及び第3項第11条第3項及び第4項第14条第2項及び第3項第18条から第25条まで、第28条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第6条第7条第2項から第4項まで、第8条第2項第9条第3項第10条第2項及び第3項第11条第3項及び第4項第14条第2項及び第3項第22条第1項第24条第2項次条第1項及び第2項並びに第42条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第41条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第39条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第12条を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第42条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第3条から第11条まで、第13条から第39条まで及び第40条第1項の規定は、適用しない。

(道路標識の寸法)

第43条 法第45条第3項の規定に基づき定める案内標識及び警戒標識並びにこれらに附設される補助標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一の(二)の1から8まで、(五)の1から7まで並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定める寸法(町道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附設される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に係る寸法に限る。)とする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造)

第44条 移動等円滑化法第10条第1項の規定に基づき定める特定道路を新設し、又は改築する場合における町道の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準をもって、その基準とする。

(令3条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は改築に着手する道路について適用する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月22日 条例第7号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月22日 条例第7号
令和3年4月21日 条例第8号