○三朝町準用河川条例
平成25年3月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川(以下「河川」という。)に係る施設等の構造及び管理等に関し、法及びこれに基づく政令等(以下「法等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法等において使用する用語の例による。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第3条 法第3条第2項の河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「河川管理施設等」という。)は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
(1) 計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で、かつ、その付近の河岸及び河川管理施設に著しい支障を及ぼさない構造であること。
(2) 樋門、伏せ越し、河川区域内に設ける橋台及び橋脚その他計画横断形に影響を及ぼすおそれのある場合には、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつ、これらに接続する河床及び河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造であること。
2 河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、法第13条第1項及び前項の規定に適合するように規則で定める。
(行為の禁止)
第4条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川を損傷すること。
(2) 河川にごみ、汚物、廃物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを河川に流入するおそれのある場所に放置すること。
(3) 工場及び事業所の汚水又は廃液をみだりに河川に排出すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、河川の保全に支障をきたす行為をすること。
(行為の承認)
第5条 河川管理者以外の者が法第20条の規定により河川工事又は河川の維持に係る行為を行おうとする場合には、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。ただし、草刈り、軽微な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持管理については、この限りではない。
(行為の許可)
第6条 河川に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な行為であって河川の機能を妨げないものについては、この限りではない。
(1) 法第24条第1項の規定による河川区域内の土地の占用
(2) 法第26条第1項の規定による河川区域内の土地における工作物の新築、改築又は除去
(3) 法第27条第1項の規定による河川区域内の土地における掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採
(4) 河川への排水
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。