○三朝町職員希望降任制度実施規程
平成25年3月19日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに、職務に対する意欲の向上を図り、組織の活性化を推進することを目的に、職員の希望降任制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)別表の行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 職責の増大、病気等の理由により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(平31訓令2・一部改正)
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を総務課長を経由して町長に提出するものとする。
(降任の承認)
第4条 前条の申出書の提出があったときは、必要に応じて、町長又はその指定する者が当該職員から聞取りを行う。
(降任の時期)
第5条 町長は、前条第2項の規定により降任の承認をした職員(以下「降任職員」という。)を、当該承認の日後の最初の4月1日又は承認の日の属する月の翌月以降の初日において、降任させるものとする。
(降任後の昇任)
第6条 降任職員について、降任を希望した理由がなくなった場合には、希望降任理由消滅届出書(様式第3号)を総務課長に提出するものとする。
2 降任職員の再度の昇任については、他の職員と同様の選考とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。