○三朝町延長保育実施要綱

平成25年3月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者の就労形態の多様化に伴う共働き家庭等の子育て支援を行うため、三朝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第24号。以下「条例」という。)第6条に規定する保育時間(以下「通常の保育時間」という。)以外の時間に保育する事業(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27告示23・一部改正)

(実施保育所及び時間)

第2条 延長保育の実施保育所及び実施時間帯は、次の表のとおりとし、延長保育を必要とする児童がいる場合に行う。

実施保育所

実施日

実施時間帯

みささこども園

平日

(1) 午前7時15分から午前8時15分まで

(2) 午後4時15分から午後7時30分まで

土曜日

(1) 午前7時15分から午前8時15分まで

(2) 午後4時15分から午後6時30分まで

賀茂保育園

平日

(1) 午前7時15分から午前8時15分まで

(2) 午後4時15分から午後7時30分まで

土曜日

(1) 午前7時15分から午前8時15分まで

(2) 午後4時15分から午後6時30分まで

(平27告示23・令5告示34・令5告示74・一部改正)

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、前条に規定する実施保育所を利用している児童であって、やむを得ない事情により通常の保育時間を除き、前条に規定する実施時間帯において、保育を必要とすると町長が認めるものとする。

(平27告示23・一部改正)

(利用の申請)

第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を利用しようとする日の7日前までに提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由があると町長が認める場合は、この限りではない。

(平27告示23・一部改正)

(利用の決定)

第5条 町長は、前条本文の申請を受けたときは、利用の可否を決定し、延長保育決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(異動届)

第6条 前条の規定により延長保育の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、延長保育異動届(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用料)

第7条 利用者は、延長保育を利用したときは、利用料を支払わなければならない。

2 前項の利用料は、次の表のとおりとする。

利用の区分

金額

午前7時15分から午前8時15分までの利用の場合

1回当たり200円

午後4時15分から午後6時30分までの利用の場合

1回当たり400円

午後4時15分から午後7時30分までの利用の場合

1回当たり700円

午後6時30分から午後7時30分までの利用の場合

1回当たり300円

3 町長は、前項の利用料を利用月の翌月に延長保育利用料決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、利用者は利用料をその指定期日までに納入しなければならない。

(平27告示23・一部改正)

(利用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、利用料を免除し、又は減額することができる。

2 利用料の免除又は減額を受けようとする者は、延長保育利用料免除(減額)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその実情を調査の上、延長保育利用料免除(減額)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第23号)

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この改正は、令和6年4月1日から施行する。

(平27告示23・全改)

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(平27告示23・全改)

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(平27告示23・全改)

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(平27告示23・全改)

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(平27告示23・全改)

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(平27告示23・全改)

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三朝町延長保育実施要綱

平成25年3月1日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)