○三朝町一時預かり保育事業実施要綱
平成12年7月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この事業は、児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等により、断続的に、又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に、一時的に保育サービスを提供する事業(以下「事業」という。)を実施し、保育所がより地域に即した役割を担い、もって児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所における保育の実施の対象とならない児童とする。ただし、保護者の事情等を勘案し、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。
(平30告示67・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス
保護者等の就労形態やボランティア活動等への参加により、家庭における保育が断続的に困難となる場合に、児童を週3日を限度として受け入れるサービス
(2) 緊急保育サービス
保護者等の疾病、入院や冠婚葬祭、地域活動等への参加等により、緊急・一時的に保育の必要な児童を受け入れるサービス
(3) 私的理由による保育サービス
保護者等の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため、週3日を限度として児童の保育を実施するサービス
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、賀茂保育園及びみささこども園とする。
(事業の実施時間)
第5条 事業の実施時間は、次に掲げる保育所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りではない。
(1) 賀茂保育園 賀茂保育園の開所時間
(2) みささこども園 みささこども園の開所時間
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、その都度一時預かり保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(経費の負担)
第8条 事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業を実施するために必要な経費の一部として、次の表により利用料を負担しなければならない。
区分 | 1日 | 半日 | 備考 |
3歳未満児 | 2,000円 | 1,200円 | 児童一人当たり |
3歳以上児 | 1,300円 | 800円 | 児童一人当たり |
(注) この表において1日に係る利用料は、町長が別に定める給食の提供に要する額を含む。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、利用料を免除し、又は減免することができる。
(1) 扶養義務者の死亡、風水害等の災害により、利用料の納付が困難であると町長が認めた場合
(2) その他の理由により、利用料の納付が困難であると町長が認めた場合
3 利用料の免除又は減額を受けようとする者は、一時預かり保育利用料免除(減額)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(令元告示16・一部改正)
(1) 第2条の要件を欠くに至った場合
(2) 利用者が虚偽の申し込み、その他不正な手段を用いた場合
(3) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年告示第29号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第25号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第29―1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第17号)
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第67号)
この改正は、平成30年7月10日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附則(令和元年告示第16号)
この改正は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第95号)
この改正は、令和2年10月30日から施行する。
附則(令和6年告示第110号)抄
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(令6告示110・全改)
(令2告示95・全改)