○三朝町住民票の写し等本人通知制度実施要綱
平成25年7月2日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき住民票の写し等を第三者に対し交付した場合において、事前の申請により登録された者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正な請求を抑止し、もって個人の権利侵害防止を図ることを目的とする。
(平30告示90・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法第12条に規定する住民票の写し及び住民票記載事項証明書並びに住基法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法第10条第1項に規定する戸籍謄本等、同法第12条に規定する除籍謄本等及び同法第120条第1項の磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部に関する証明書
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を申し出た者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げるものとする。ただし、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、この限りでない。
(1) 住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)
(2) 戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む。)
(3) 戸籍に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む。)
(登録の手続)
第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録希望者」という。)又はその代理人は、本人通知制度を利用しようとするときは、町長に本人通知制度登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 登録の申請は、法定代理人又は任意代理人により行うことができるものとする。
3 登録の申請は、登録希望者が次に掲げる場合にあっては、郵便又は信書便により行うことができるものとする。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請をすることができないと町長が認める場合
(2) 他の市町村に居住している場合
(1) 個人番号カード又は住民基本台帳カード(顔写真が貼り付けされたものに限る。)
(2) パスポート
(3) 運転免許証
(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼り付けされたもの
(平30告示90・一部改正)
(平30告示90・旧第8条繰上・一部改正)
(登録の抹消)
第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を抹消するものとする。
(1) 前条の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録を抹消する理由が生じたと認めるとき。
(平30告示90・旧第9条繰上・一部改正)
(登録者への通知)
第9条 町長は、第三者からの請求により登録者の住民票の写し等を交付したときは、登録者に対し、三朝町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(平30告示90・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の運営について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(平30告示90・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、平成25年7月2日から施行する。
附則(平成30年告示第90号)
(施行期日)
1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正の施行の際現にこの改正による改正前の三朝町住民票の写し等本人通知制度実施要綱の規定に基づき行われた本人通知制度の登録は、この改正による改正後の三朝町住民票の写し等本人通知制度実施要綱の規定に基づき登録されたものとみなす。
(平30告示90・全改)
(平30告示90・全改)
(平30告示90・全改)