○三朝町屋外広告物事務取扱規則

平成25年10月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関し、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)、屋外広告物法施行規則(平成16年国土交通省令第102号)、鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「県条例」という。)及び鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 県条例第3条第1項又は第3条の2第3項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(屋外広告物の表示等の完了の届出)

第3条 県条例第3条第4項(県条例第3条の2第4項及び第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の完了の届出をしようとする者は、屋外広告物設置完了届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(令2規則20・追加)

(許可の更新の申請)

第4条 県条例第3条第5項(県条例第3条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物表示(掲出物件設置)許可更新申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(令2規則20・旧第3条繰下・一部改正)

(変更の許可の申請)

第5条 県条例第4条第1項の規定による許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、屋外広告物許可内容変更許可申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

2 屋外広告物表示許可(変更許可を受けた場合にあっては、当該変更後の内容による屋外広告物表示許可)を受けた者は、その権利を譲渡しようとするとき、又は次の各号に掲げる事項について変更しようとするときは、あらかじめ、屋外広告物譲渡・変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者の氏名)

(2) 第2条又は第4条の申請書に記載した管理者又は施行者

(令2規則20・旧第4条繰下・一部改正)

(許可証票等)

第6条 県条例第6条本文に規定する許可証票は、屋外広告物等許可証票(様式第6号)によるものとする。

2 県条例第6条ただし書に規定する許可の表示は、屋外広告物等許可済印(様式第7号)を押印することにより行うものとする。

(除却の届出)

第7条 県条例第7条の5第1項及び第2項の規定による除却の届出をしようとする者は、屋外広告物等除却届出書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

(令2規則20・一部改正)

(身分証明書)

第8条 県条例第9条の3第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第9号によるものとする。

(公示の場所等)

第9条 県条例第9条の5第1項第1号の規則で定める場所は、三朝町公告式条例(昭和45年三朝町条例第1号)に定める掲示場とする。

2 県条例第9条の5第2項に規定する保管物件一覧簿を備え付ける場所は、三朝町建設水道課とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令2規則20・一部改正)

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(令2規則20・追加)

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(令2規則20・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令2規則20・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(令2規則20・旧様式第4号繰下)

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(令2規則20・一部改正)

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三朝町屋外広告物事務取扱規則

平成25年10月25日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)