○三朝町職員の修学部分休業に関する条例

平成26年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

3 法第26条の2第1項の修学に必要と認められる期間として条例で定める期間は、2年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平28条例20・一部改正)

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(適用除外)

第5条 三朝町職員の給与に関する条例第8条に規定する管理職手当の支給を受ける者については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条及び附則第4項から第7項までの規定 平成29年4月1日

三朝町職員の修学部分休業に関する条例

平成26年3月24日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年3月24日 条例第3号
平成28年11月30日 条例第20号