○三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例
平成26年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項及び同条第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 法第26条の3第1項に定める高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平28条例20・一部改正)
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該休業時間の延長を承認することができる。
(適用除外)
第6条 三朝町職員の給与に関する条例第8条に規定する管理職手当の支給を受ける者については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条及び附則第4項から第7項までの規定 平成29年4月1日