○三朝町未熟児養育医療に関する規則
平成26年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「令」という。)の規定に基づく養育医療の給付及び費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行わなければならない。
(養育医療の給付の申請)
第3条 令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出し行うものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 個人番号カード、資格確認書、保険証又は組合員証の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(令6規則13・一部改正)
(給付決定の通知等)
第4条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付決定を行ったときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関に、その旨を通知するものとする。
(医療券の再交付)
第5条 医療券の交付を受けた者は、医療券を紛失し、又はき損した場合は、養育医療券再交付届(様式第6号)により、医療券の再交付を受けるものとする。
2 申請者は、氏名、住所又は加入している医療保険に変更があったときは、養育医療券等変更届(様式第7号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて町長に提出し、医療券の再交付を受けるものとする。
(指定養育医療機関の変更)
第6条 医療券の交付を受けた者は、やむを得ない理由により、当該医療券に記載した指定養育医療機関を転院する場合は、養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 意見書
(2) 転院を必要とする理由を記載した医師の証明書
(給付の継続及び変更)
第7条 指定養育医療機関は、医療券の有効期限を過ぎて医療を継続する必要があると認められる場合には、事前に養育医療給付継続(変更)協議書(様式第8号)を町長に提出し、協議するものとする。
(移送に要する費用の支給)
第8条 法第20条第3項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 移送の事実についての指定養育医療機関の医師の証明書
(2) 当該費用の額に関する証拠書類
(費用の徴収)
第10条 法第21条の4第1項の規定による費用の額は、別表により定める額とする。
2 町長は、前項の規定により費用の徴収額を決定したときは、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「費用負担者」という。)に通知するものとする
(費用の減免)
第11条 町長は、費用負担者が災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき費用を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(退院の報告)
第12条 指定養育医療機関は、医療の給付を受けた者が、退院した時は、速やかに養育医療給付児退院報告書(様式第13号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和2年4月1日以後に申請のあった養育医療の給付に係る徴収額について適用し、同日前に申請のあった養育医療の給付に係る徴収額については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第13号)抄
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第10条関係)
(平26規則21・令2規則23・一部改正)
階層 | 世帯区分 | 徴収基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による給付受給世帯 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層の世帯を除く。) | 2,600円 | |
C | 当該年度分の市町村民税所得割の額のない世帯(A階層及びB階層の世帯を除く。) | 5,400円 | |
D | 当該年度分の市町村民税が課税されている世帯(A階層からC階層までの世帯を除く。) | (1) 所得割額 15,000円以下 | 7,900円 |
(2) 所得割額 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | ||
(3) 所得割額 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | ||
(4) 所得割額 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | ||
(5) 所得割額 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | ||
(6) 所得割額 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | ||
(7) 所得割額 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | ||
(8) 所得割額 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | ||
(9) 所得割額 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | ||
(10) 所得割額 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | ||
(11) 所得割額 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | ||
(12) 所得割額 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | ||
(13) 所得割額 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | ||
(14) 所得割額 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | ||
(15) 所得割額 1,423,501円以上 | 支弁額全額 |
備考
1 「所得割」とは、地方税法(昭和25法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項並びに第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、養育医療を受ける者及びその者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 「支弁額全額」とは、当該受給者の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項に規定する医療(結核に係るものに限る。)又は同法第37条の2第1項に規定する医療につき町が負担する額を控除した額とする。
4 4月から6月までの間に階層区分の認定を行う場合にあっては、「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
5 同一世帯において当該月に2人以上養育医療を受ける者がある場合は、2人目以降の養育医療を受ける者の費用の額は、第3欄に定める額の10分の1の額(10円未満の端数は切り捨てた額)とする。ただし、D階層(15)の世帯については、当該額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円とする。
6 月の途中において、入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割り計算により算定した額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
7 徴収基準月額が、町が支弁した月額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁月額とする。
(平27規則21・全改)
(令6規則13・全改)
(平27規則21・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(平28規則9・全改)