○三朝町軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱
平成26年2月19日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町が交付した軽自動車税種別割の納税証明書の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元告示26・一部改正)
(有効期限)
第2条 軽自動車税種別割の納税証明書の有効期限は、当該証明書の交付後最初に到来する軽自動車税種別割の納期限の前日とする。ただし、口座振替の方法により納付される軽自動車税種別割に係る納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。
(令元告示26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、平成26年度以後の年度分の軽自動車税納税証明書について適用し、平成25年度分までの軽自動車税納税証明書については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税種別割納税証明書について適用し、令和元年度分までの軽自動車税納税証明書については、なお従前の例による。