○三朝町農林漁業者健康増進施設使用料減免規程

平成26年8月4日

告示第91号

1 この規程は、三朝町農林漁業者健康増進施設の管理及び運営に関する条例(昭和56年三朝町条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、三朝町農林漁業者健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の使用料の減免に関し必要な事項を定める。

2 条例第5条の使用料を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 三朝町及び三朝町教育委員会が主催する事業の場合

(2) 三朝町体育協会が主催する事業の場合

(3) 東伯郡民体育大会参加のための練習(概ね大会開催の1月前の日から大会の当日までの間に限る。)の場合

(4) 義務教育終了前の町内者の活動(教職員、指導者、育成者が監督する子ども会、スポーツ少年団及び部活動等)の場合

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳1級及び2級の所持者(介護者、保護者及び援助者(以下「介護者等」という。)の使用援助を含む。)が使用する場合

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳A及びB所持者(介護者等の使用援助を含む。)が使用する場合

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく障害者手帳1級の所持者(介護者等の使用援助を含む。)が使用する場合

(8) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の所持者で重度障害の程度が特別項症、第1項症、第2項症の者(介護者等の使用援助を含む。)が使用する場合

(9) 高齢者(75歳以上の者をいう。援助者の使用援助を含む。)が使用する場合

3 条例第5条の使用料の減額は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該使用料は町内者の使用料とする。

(1) 町内保育園保護者会、小学校・中学校PTA主催事業の場合

(2) 東伯郡体育協会に所属する競技団体が主催する事業(学童野球等)の場合

(3) 高校生が使用する場合

(4) 町内社会教育関係団体(女性団体、老人クラブ、青年団など)の主催事業の場合

(5) 町内事業所従業員が使用する場合

(6) 鳥取県スポーツセンターが主催する事業又は鳥取県教育委員会が主催する事業の場合

(7) 前各号に掲げる場合に類すると、三朝町教育委員会が認めた場合

この規程は、平成26年8月4日から施行する。

三朝町農林漁業者健康増進施設使用料減免規程

平成26年8月4日 告示第91号

(平成26年8月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成26年8月4日 告示第91号