○三朝町高齢者用肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱

平成26年9月17日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、高齢者用肺炎球菌感染症予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、肺炎球菌による肺炎の発病又はその重症化及びそのまん延を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、予防接種を実施する日において、三朝町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに掲げるもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に事故の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの

(医療機関)

第3条 町長は、別に定める医療機関(以下「実施医療機関」という。)に予防接種を委託することができる。

(実施時期)

第4条 この事業の実施時期は、町長があらかじめ指定するものとする。

(費用の負担)

第5条 この事業に係る自己負担金は、3,000円とし、対象者が予防接種を受ける際、実施医療機関へ支払うものとする。

2 前項の規定により実施医療機関に支払われた自己負担金にあっては、当該実施医療機関の収入とする。

(注意事項)

第6条 事業の実施については、対象者に対し予防接種について十分な周知を図るものとする。

2 予防接種の申込者に対しては、予防接種を受ける前に注意事項を熟知した上で接種を受けるよう徹底するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成27年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「65歳以上の者」とあるのは、「平成26年3月31日に64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳及び99歳以上に達している者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「65歳以上の者」とあるのは、「平成27年度から平成30年度までの当該年度の前年度の末日に64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳及び99歳に達する者」とする。

4 第2条第1号中「65歳以上の者」とあるのは、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「平成31年3月31日に64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳及び99歳以上に達している者」と、同年4月1日から平成36年3月31日までの間においては「平成32年度から平成36年度までの当該年度の前年度の末日に64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳及び99歳に達する者」とする。

(平31告示49・追加)

(平成31年告示第49号)

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

三朝町高齢者用肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱

平成26年9月17日 告示第104号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年9月17日 告示第104号
平成31年4月1日 告示第49号