○三朝町新型インフルエンザ等対策本部設置条例

平成26年12月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、三朝町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 三朝町新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。

2 三朝町新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理するほか、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 三朝町新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部の設置に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町新型インフルエンザ等対策本部設置条例

平成26年12月22日 条例第30号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 国民年金
沿革情報
平成26年12月22日 条例第30号