○三朝温泉多目的駐車場の設置及び管理に関する条例

平成27年1月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝温泉多目的駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 三朝温泉街における自動車の駐車場所を確保することにより、町民及び観光客の利便性の向上を図るとともに、観光イベントの振興及び交流機会の場を提供し、地域の活性化を図るため、三朝温泉多目的駐車場(以下「駐車場」という。)を三朝町大字三朝783番地に設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) 普通自動車 道路交通法施行規則(昭和35年総理大臣府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車及び小型特殊自動車をいう。

(3) 大型自動車 道路交通法施行規則第2条の表に規定する準中型自動車、中型自動車及び大型自動車をいう。

(4) 普通駐車 時間を単位として自動車を駐車することをいう。

(5) 定期駐車 月を単位として自動車を駐車することをいう。

(平29条例5・一部改正)

(指定管理者)

第4条 駐車場の管理は、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

2 指定管理者の指定の期間は、当該指定をした日から起算して3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 駐車場の利用に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上町長が必要と認める業務

(行為の制限)

第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為

(2) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(3) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を毀損し、又は汚損する行為

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する行為

(5) 前各号に掲げる行為のほか、駐車場の管理上支障があると町長が認める行為

(利用者に対する指示等)

第7条 指定管理者は、前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者その他駐車場の適正な管理を図るため、必要があると認めるときは、駐車場の利用者に対し必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。

(利用時間)

第8条 駐車場の利用時間は、終日とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の利用時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定による承認を得たときは、速やかにこれを周知しなければならない。

(利用の許可)

第9条 駐車場を駐車以外の用途に利用しようとする者で、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ指定管理者に申請して、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 設備を設ける場合

(2) 物品の販売その他これに類する行為を行う場合

(3) 広告物の掲示及び配布を行う場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の自動車の駐車を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があるものとして町長が認めるとき。

3 指定管理者は、利用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

4 利用許可の手続に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(利用権の譲渡禁止)

第10条 利用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の停止、条件の変更及び許可の取消)

第11条 指定管理者は、駐車場の管理上特に必要があるとき又は利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を停止し、利用条件を変更し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可を受けた者が、不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(2) 第7条の規定による指定管理者の指示等又は第9条第3項の規定により指定管理者が付した条件に従わないとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

2 利用許可を受けた者が、前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても町及び指定管理者は、その責めを負わない。

(駐車券の発行)

第12条 指定管理者は、駐車場に自動車を駐車しようとする者に対し、駐車券を発行するものとする。

2 指定管理者は、駐車場を利用する者の利便を図るため必要があると認めるときは、駐車場の利用状況を勘案して定期駐車券を発行することができる。

3 前2項の駐車券は、再発行しないものとする。ただし、定期駐車に係る駐車券については、紛失又は毀損による場合に再発行できるものとする。

(駐車の制限等)

第13条 駐車場に駐車することのできる自動車の種類は、普通自動車及び大型自動車とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該駐車場への入場を拒絶し、又は駐車場からの退場を命ずることができる。

(1) 自動車に損害を及ぼすおそれがある物品を積載したもの

(2) 駐車場の施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあるもの

(3) 区画線を越える荷物を積載しているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるもの

第14条 町長は、駐車場の整備等のため、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(損害の責任)

第15条 駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷については、町及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。ただし、町又は指定管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 駐車場内における貴重品その他の物品に関する盗難その他一切の損害については、町及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第16条 何人も駐車場の施設及び設備その他の物件を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第17条 駐車場の駐車及び利用並びに急速充電設備等の駐車場に設置した設備(以下「急速充電設備等」という。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(令3条例21・一部改正)

(利用料金の徴収)

第18条 前条の利用料金のうち駐車場の駐車に係るものについては、駐車場に自動車を駐車した者から当該自動車を駐車場から出場させるときに徴収する。ただし、定期駐車の場合にあっては、定期駐車券を発行するときに徴収する。

2 前条の利用料金のうち第9条の利用許可に係るものについては、当該利用許可を受けた者から当該利用許可をしたときに徴収する。

3 前条の利用料金のうち急速充電設備等の利用に係るものについては、当該利用をした者から当該利用が終了したときに徴収する。

(令3条例21・一部改正)

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、定期駐車に係る既納の利用料金については、駐車場の供用を休止し、又は廃止したときその他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が管理を行うことができない場合の管理)

第21条 三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三朝町条例第30号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が駐車場の管理を行うことができない場合にあっては、町長が臨時に駐車場の管理を行うものとする。

2 前項の場合にあっては、第7条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定を準用する。この場合において、第7条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用」とあるのは「使用」と、「特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、」とあるのは「特に必要があると認めるときは、」と、「前項の規定による承認を得たときは、」とあるのは「前項の規定による変更を行ったときは、」と、「町及び指定管理者は、」とあるのは「町は、」と読み替えるものとする。

(使用料)

第22条 前条第1項の規定により、町長が臨時に駐車場の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、町長は、次の各号に定める使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において使用料を徴収する。

(1) 駐車場の駐車に係るもの 別表第1に定める額

(2) 前条第2項において準用する第9条の使用許可に係るもの 別表第2に定める額

(3) 急速充電設備等の使用に係るもの 町長が別に定める額

2 前項第1号の使用料は、駐車場に自動車を駐車した者から当該自動車を駐車場から出場させるときに徴収する。ただし、定期駐車の場合にあっては、定期駐車券を発行するときに徴収する。

3 第1項第2号の使用料は、当該使用許可を受けた者から当該使用許可をしたときに徴収する。

4 第1項第3号の使用料は、当該使用をした者から当該使用が終了したときに徴収する。

5 町長は、第1項第3号の規定により使用料の額を定めたときは、これを告示するものとする。

6 第1項から第4項までの場合にあっては、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において第19条及び第20条の規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準に従い、」とあるのは「別に定める基準に従い、」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(令3条例21・一部改正)

(過料)

第23条 町長は、次項に定める者を除くほか、第17条の利用料金又は前条の使用料の徴収を免れたものに対し、5万円以下の過料を科することができる。

2 町長は、詐欺その他不正の行為により、前条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関する事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

区分

駐車の区分

駐車時間

金額

普通自動車

普通駐車

10時間以下の場合

1時間未満の場合

無料

1時間を超える場合

1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき100円

10時間を超え24時間以下の場合

1,000円

24時間を超える場合

次に定める額の合計額とする。

(1) 24時間につき1,000円

(2) 24時間に満たない時間の部分 1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき100円(その額が1,000円を超える場合にあっては、1,000円)

定期駐車

1月(1月未満は、1月とする。)

4,000円

大型自動車

普通駐車

1日(1日未満は、1日とする。)

1,000円

別表第2(第22条関係)

区分

使用時間

金額

駐車以外の使用の場合

1日(1日未満は、1日とする。)

1平方メートル当たり70円

三朝温泉多目的駐車場の設置及び管理に関する条例

平成27年1月23日 条例第1号

(令和4年1月1日施行)