○三朝町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成27年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号、並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるところによる。

(基準該当介護予防支援に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第32条において準用する同省令第1条の2から第31条(第25条第6項及び第7項を除く。)までに定める基準をもって、その基準とする。ただし、同省令第28条第2項の規定中、「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えて適用する。

(法第115条の22第2項第1号の条例で定める者)

第4条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び当該法人の役員が同条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)であるものを除く。)とする。

(指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第5条 法第115条の24第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、指定介護予防支援等基準第1条の2から第31条までに定める基準をもって、その基準とする。ただし、指定介護予防支援等基準第28条第2項の規定中、「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えて適用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三朝町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月23日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)