○三朝町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、三朝町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平29条例13・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、使用する用語の意義は、法に定めるところによる。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(平29条例13・一部改正)
(職員数の基準)
第4条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任介護支援専門員研修」という。)を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任介護支援専門員更新研修」という。)を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
(平29条例13・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(この条例による改正後の三朝町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、新条例第4条第1項第3号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。
2 前項の規定により新条例第4条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。
4 平成26年度以前修了者が平成29年3月31日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、前3項の規定は適用せず、その者に対する新条例第4条第1項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時の区分に応じ、同号中「介護支援専門員であって、省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任介護支援専門員研修」という。)を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任介護支援専門員更新研修」という。)を修了している者に限る。」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
主任介護支援専門員研修の修了時 | 読み替える字句 |
平成23年度までに修了した者 | 省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任介護支援専門員研修」という。)を修了した者であって、平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任介護支援専門員更新研修」という。)を修了したもの |
平成24年度及び平成25年度に修了した者 | 省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任介護支援専門員研修」という。)を修了した者であって、平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任介護支援専門員更新研修」という。)を修了したもの |
平成26年度に修了した者 | 省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任介護支援専門員研修」という。)を修了した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任介護支援専門員更新研修」という。)を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの |