○三徳山休憩舎の設置及び管理に関する条例

平成27年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三徳山休憩舎の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民及び三徳山を訪れる観光客に、自然環境へ親しむことのできる憩いの場を提供することにより、利便性の向上を図るとともに、三徳山地域の魅力発信を図るため、三徳山休憩舎(以下「休憩舎」という。)を三朝町大字三徳980番地1に設置する。

(開館期間及び開館時間)

第3条 休憩舎の開館期間及び開館時間は、規則で定める。

(使用の許可)

第4条 休憩舎を使用しようとする者で、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 休憩舎内の待合室を独占して使用する場合

(2) 設備を設ける場合

(3) 物品の販売その他営利を目的とする場合

(4) 募金活動、署名運動その他これらに類する行為をする場合

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、第1項の許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 休憩舎の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第5条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、休憩舎を使用しようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、休憩舎の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、若しくは公益を害し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備若しくは器具又は展示品を汚損し、損傷し、滅失し、若しくは紛失させ、又はそのおそれがあると認めたとき。

(3) 他人に危害を加え、若しくは迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、休憩舎の管理運営上支障があると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、休憩舎の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三徳山休憩舎の設置及び管理に関する条例

平成27年3月23日 条例第9号

(平成27年3月23日施行)