○三朝町早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則

平成27年3月23日

規則第8号

(募集実施要項の記載事項)

第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第4項の規定により条例第2条の募集(以下「募集」という。)の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第5条各号に掲げる職員にあっては、募集に対し、応募することができない旨

(3) 条例第5条の規定による早期退職希望者の認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第6条第2項の規定による通知を行うこととなる旨(条例第3条第1項に規定する募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げの手続)

第3条 条例第4条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第1項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下書(様式第2号)により行うものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第4条 条例第6条第1項の規定による通知は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第5条の規定による認定(以下「認定」という。)をしたとき。認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき。不認定通知書(様式第4号)

(退職すべき期日の通知の様式)

第5条 条例第6条第2項の規定による通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)により行うものとする。ただし、退職すべき期日について、前条第1号に定める通知書に記載している場合にあっては、退職すべき期日の決定通知書による通知を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第6条 条例第7条第1項の規定による同意は、退職すべき期日の繰上げ(繰下げ)同意書(様式第6号)によるものとする。

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第7条 条例第7条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第7号)によるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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三朝町早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則

平成27年3月23日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)