○三朝町早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則
平成27年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町早期退職希望者の募集及び認定に関する条例(平成27年三朝町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第5条各号に掲げる職員にあっては、募集に対し、応募することができない旨
(3) 条例第5条の規定による早期退職希望者の認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨
(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき。不認定通知書(様式第4号)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。