○三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月23日

規則第9号

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 条例第5条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請を行った職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第8条第5号の規則で定める記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者の氏名

(2) 配偶者の職業

(3) 外国滞在事由

(4) 外国滞在事由の継続する期間

(5) 外国滞在中の住所

(6) 休業中の連絡先

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(委任)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成27年4月30日までの間に配偶者同行休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。

(三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

3 三朝町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和45年三朝町規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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三朝町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月23日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)