○三朝町マイクロバス使用管理規程

平成27年5月27日

告示第61号

(目的)

第1条 この規程は、三朝町マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用及び管理を行うに必要な事項を定め、適正な管理と効率的な使用及び運営を図ることを目的とする。

(マイクロバスの使用管理)

第2条 マイクロバスの使用に関する事務は総務課において、マイクロバスの管理に関する事務は財政課において行う。

(令3告示20・一部改正)

(使用日及び使用時間)

第3条 マイクロバスの使用日は、三朝町の休日を定める条例(平成元年三朝町条例第24号)第1条に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)以外の日とし、マイクロバスの使用時間は、三朝町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程(昭和44年三朝町訓令第1号)第2条に規定する町の執務時間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合にあっては、町長の定める日及び時間とする。

(使用の許可)

第4条 マイクロバスを使用しようとする者は、使用希望日の10日前までに、三朝町マイクロバス使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合で町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、その使用の可否を決定するものとする。この場合において、町長は使用の許可を行う際に必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 マイクロバスの使用は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、乗車員数が10名以上のとき、又は、町長が特に必要と認めた場合に限るものとする。

(1) 町が行う各種行事及び町行政の推進に必要なとき。

(2) 町民で組織する各種団体が、町行政の推進を図るための各種の研修会、視察等を行う場合で、町長が町行政の推進を図る上で必要と認めたとき。

(3) 三朝町立学校が校外の社会学習を行うとき。

(4) 三朝町立学校の各種クラブ等及びスポーツ少年団が町の代表として大会等に参加するとき。

2 マイクロバスの使用は、1日当たりの走行距離が300キロメートルを超えない範囲内において運行するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 マイクロバスの使用は、無料とする。ただし、マイクロバスの使用に係る道路料金及び駐車料金にあっては、マイクロバスの使用者の負担とする。

(運転者の責務)

第7条 運転者は、常に車両の整備点検を行い、安全運転に努めるとともに、運転業務を終了したときは、運行の状況を運転日誌(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、運転者の責務については、三朝町有車両使用管理規程(昭和46年三朝町訓令第2号)に規定するところによるものとする。

(損害の賠償)

第8条 マイクロバスの使用者は、マイクロバス及びその備品等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成27年5月27日から施行する。

(令和3年告示第20号)

この改正は、令和3年3月5日から施行する。

(令3告示20・一部改正)

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三朝町マイクロバス使用管理規程

平成27年5月27日 告示第61号

(令和3年3月5日施行)