○三朝町教育支援バス使用管理規程

平成27年5月27日

告示第62号

(目的)

第1条 この規程は、三朝町教育支援バス(以下「教育支援バス」という。)の使用及び管理を行うに必要な事項を定め、適正な管理と効率的な使用及び運営を図ることを目的とする。

(教育支援バスの使用管理)

第2条 教育支援バスの使用に関する事務は総務課において、教育支援バスの管理に関する事務は財務課においてこれを行う。

(使用日及び使用時間)

第3条 教育支援バスの使用日は、12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日とし、教育支援バスの使用時間は、三朝町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程(昭和44年三朝町訓令第1号)第2条に規定する町の執務時間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合にあっては、町長の定める日及び時間とする。

(使用の許可)

第4条 教育支援バスを使用しようとする者は、使用希望日の10日前までに、教育支援バス使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合で町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、申請の内容が教育支援バスの利用目的に適合するかを審査する。

3 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、その可否を決定するものとする。この場合において町長は、使用の許可を行う際に必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育支援バスの使用は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、乗車員数が概ね10名以上のとき、又は、町長が特に必要と認める場合に限るものとする。

(1) 幼児及び学校教育に関する事業

(2) スポーツ少年団に関する事業

(3) 子育て支援活動に関する事業

(4) 青少年育成に関する事業

(5) 町が行う各種行事及び町行政の推進に必要な場合

(6) その他町長が特に必要と認める場合

2 教育支援バスの使用は、1日当たりの走行距離が300キロメートルを超えない範囲内において運行するものとする。ただし、町の代表として県外の大会に参加するとき及び町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(運転者の義務)

第6条 運転者は、常に車両の整備点検を行い、安全運転に努めるとともに、運転業務を終了したときは、運行の状況を運行日誌(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、運転者の責務については、三朝町有車両使用管理規程(昭和46年三朝町訓令第2号)に規定するところによるものとする。

(損害の賠償)

第7条 教育支援バスの使用者は、教育支援バス及びその備品等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失させたときは、直ちにその旨を町長に届出て、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成27年5月27日から施行する。

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三朝町教育支援バス使用管理規程

平成27年5月27日 告示第62号

(平成27年5月27日施行)