○三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例19・令3条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(三朝町の責務)

第3条 三朝町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1のとおりとし、同表の左欄に掲げる機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 町長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではない。

3 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平27条例30・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第2の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するとき。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平27条例30・平28条例19・令3条例13・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27条例30・追加)

機関

事務

町長

1 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの

2 療育手帳に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第5条関係)

(平27条例30・旧別表・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年9月24日 条例第22号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年9月24日 条例第22号
平成27年12月21日 条例第30号
平成28年10月4日 条例第19号
令和3年8月16日 条例第13号