○三朝町公有財産処分審査委員会設置規程
平成27年10月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 公有財産(土地及び当該土地に付随する施設に限る。以下「財産」という。)の処分を合理的、かつ、適切に行うため、三朝町公有財産処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 財産の有効活用に関する事項
(2) 財産の処分に関する事項
(3) 財産の評価に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、財産の処分に関し必要と認められる事項
2 財産の処分を行おうとする主管課長は、三朝町公有財産処分審査委員会開催依頼書(別記様式)により、委員会の開催を依頼するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 財務課長
(4) 企画観光課長
(5) 町民税務課長
(6) 建設水道課長
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には委員長が指名した者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総括する。
2 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
4 委員長が特に必要があると認めるときは、臨時の委員を置くことができる。
5 委員会は、委員の4名以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
6 委員長は、主管課長から審議の依頼を受けたもののうち、その内容が軽易なものであると認めたときは、前項の規定にかかわらず持回りにより審議に付することができる。
(報告)
第5条 委員長は、審議が終了したときは、その結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。