○三朝町教育・文化・スポーツ活動等の懸垂幕の作成に関する取扱要綱

平成27年9月30日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、教育・文化・スポーツ活動等において他の模範となる活躍をした際に懸垂幕の掲示を行い、広く町民にその優秀な成績を知らしめ、もって本町の教育・文化・スポーツ活動等のさらなる振興を図ることを目的とする。

(懸垂幕の作成基準)

第2条 懸垂幕の作成は、別表の基準により行う。

(懸垂幕の大きさ)

第3条 懸垂幕の大きさは、幅85センチメートルから90センチメートルまで、長さ700センチメートルから800センチメートルまでとする。

(懸垂幕設置の場所)

第4条 懸垂幕の掲示は、三朝町役場庁舎において掲示するものとする。

(懸垂幕の掲示期間)

第5条 懸垂幕の掲示期間は、概ね1月とする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りではない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月30日から施行する。

別表(第2条関係)

懸垂幕の作成基準


対象者

対象となる行事

国際水準

(1) 対象となる行事又は大会に派遣が決定した者若しくは作品などが出品された者

(2) (1)の対象となる行事又は大会において極めて優秀な成績を収めた者

政府機関が主催する予選を経て出場する行事その他町長が認める行事又は大会

全国水準

(1) 対象となる行事又は大会に参加する者

(2) (1)の対象となる行事又は大会において極めて優秀な成績を収めた者

官公庁等が主催・主管する全国大会等その他町長が認める行事又は大会

備考

(1) 個人に係るものを作成する場合にあっては、町内に住所を有している者であること。ただし、学生の者その他町長が特に必要と認める者にあっては、本町出身で、かつ、家族が本町に在住していること。

(2) 団体に係るものを作成する場合にあっては、町内の学校及び町内で活動をしている団体であること。

三朝町教育・文化・スポーツ活動等の懸垂幕の作成に関する取扱要綱

平成27年9月30日 告示第90号

(平成27年9月30日施行)