○三朝町地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成28年4月20日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化や核家族の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行い、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、三朝町とする。ただし、事業を効果的に実施できると認められるときは、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(実施施設等)
第3条 この事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成26年5月29日雇児発0529第18号「地域子育て支援拠点事業の実施について」)4に規定する一般型の基本機能を有する施設で、町長が指定した保育所又は公共施設等(以下「指定施設」という。)において実施するものとする。
2 指定施設の名称及び実施場所は、次のとおりとする。
施設の名称 | 実施場所 |
三朝町地域子育て支援センター | 鳥取県東伯郡三朝町大字横手37番地1 |
(開所日数等)
第4条 指定施設は、原則として週5日以上かつ1日5時間以上開所するものとする。
2 開所時間の設定に当たっては、子育て親子のニーズ及び利用しやすい時間帯に十分配慮して設定するものとする。
(職員の配置等)
第5条 指定施設には、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上配置するものとする。
(事業内容)
第6条 指定施設は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(地域支援の取組)
第7条 指定施設は、地域全体で親子の育ちを支援するため、関係機関や子育て支援活動を行っている団体等と連携を図りながら、次に掲げる取組を実施することができる。
(1) 高齢者、地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組
(2) 地域団体と協働して伝統文化や行事等を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組
(3) 本事業の利用困難な家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組
(個人情報の保護)
第8条 本事業に従事する者は、その業務を行うに当たって知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。
(民間との連携)
第9条 指定施設は、保育所(こども園を含む。)、児童相談所、民生児童委員、医療機関、療育機関及び子育て支援団体等と連携を密にし、効果的かつ積極的に事業を実施するよう努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(三朝町地域子育て支援センター事業実施要綱の廃止)
2 三朝町地域子育て支援センター事業実施要綱(平成21年三朝町告示第34号)は、廃止する。