○三朝町道路占用料減免取扱要綱

平成28年7月25日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町道路占用料徴収条例(平成17年三朝町条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、町長が行う占用料の減免の対象となる行為、減免額等について定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第5条の規定に基づく占用料の減免は、当該占用に係る行為が別表の減免対象行為の欄に掲げる区分に応じ、同表の減免の別の欄及び減額後の額の欄に定めるところによるものとする。

(雑則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、占用料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、平成28年7月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に条例の規定に基づき行われている占用料の減免の申請については、この要綱の規定は適用しない。

(平成28年告示第72号)

この改正は、平成28年8月29日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28告示72・全改)

根拠条文

減免対象行為

減免の別

減額後の額

1 条例第5条第1号

(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共用に供するための占用

免除


(2) 公共的団体等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体等をいう。以下同じ。)が設ける有線放送のための電線のための占用(上空を占用する場合に限る。)

(3) ガス、上水道及び下水道の各戸引込管の地下埋設のための占用

(4) バス停留所(バス停留所の標識を含む。)のための占用

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のための占用

(6) 街灯(アーチ型のものを除く。)のための占用(5の項の(2)に該当するものを除く。)

(7) バス停留所の上屋のための占用

(8) 公共的団体等が設置する有線放送電話柱及び有線放送柱のための占用

(9) 公共的団体等又は電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)若しくは電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条本文の規定により総務大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が設ける架空の道路横断電線及び道路縦断電線(電気事業者又は電気通信事業者設ける共架電線は除く。)並びに各戸引込電線のための占用

(10) 電気事業者又は電気通信事業者が設ける電気又は電気通信のための各戸引込管の地下埋設のための占用

(11) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築(被災者の居住の用に供するため必要なものに限る。)ための占用

(12) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱(支線及び支線柱を含む。)のための占用

(13) 公益上必要な事業を実施するための占用

2 条例第5条第2号

公営企業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業をいう。)の行う事業(発電事業を除く。)のための占用

3 条例第5条第3号

(1) 日常生活上必要不可欠と認められる通路(橋を含む。)を設置するための占用

(2) 道路に出入りする通路又は排水施設を設けるための占用

4 条例第5条第4号

水道管及び下水道管(公共の用に供するものに限る。)のための占用

5 条例第5条第5号

(1) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設のための占用

(2) カーブミラー、花壇、掲示板、街灯等で、営利目的がなく、交通安全、国有地の美化又は公衆の利便に著しく寄与するもののための占用

(3) 地域の活性化に資する事業であって、地域住民の同意を得たものとして町の推薦を受けたイベント事業のために設けられる看板、幕その他の物件のための占用

(4) アーケード(仮設日よけを除く。)のための占用

(5) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は山間へき地における地元視聴者で組織する団体等(以下「一般社団法人等」という。)が設置する有線テレビジョンに係る電柱及びその支柱並びに架空道路横断電線及び各戸引込電線のための占用

(6) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱のための占用

(7) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗につき1個に限る。)のための占用

(8) 灯籠、石碑その他これらに類する工作物であって慣行等から占用料を免除することが適当なもののための占用

(9) 道路管理者以外の者が設置した街灯に添加した当該街灯の管理者、店名、屋号等を表示した看板等であって、その規格が縦1メートル、横30センチメートル以下のもののための占用

(10) 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱のための占用

(11) 一般社団法人等が設置する有線テレビジョンに係る架空道路縦断電線のための占用

減額

条例で定める額の2分の1の額

(12) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し、道路の地下に埋設するために地中に設ける電線(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものを除く。以下同じ。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)のための占用

(13) 電線類が上空に設置されていない道路において地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)のための占用

条例で定める額の9分の1の額

(14) バス停留所の標識のための占用

条例で定める標識に係る占用料の額の2分の1の額

(15) パーソナルハンディフォンシステム(PHS)無線基地局その他これに類する小型の無線基地のための占用

条例で定める変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所に係る占用料の額の10分の3の額

三朝町道路占用料減免取扱要綱

平成28年7月25日 告示第69号

(平成28年8月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成28年7月25日 告示第69号
平成28年8月29日 告示第72号