○三朝町物品、役務等入札参加資格者指名停止措置要綱

平成28年9月27日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、三朝町が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供(以下「町発注物品等」という。)の適正な履行を確保するため、不正又は不当な行為(以下「不正行為等」という。)を行った有資格業者に対する指名停止(以下「指名停止」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11の規定に基づく町発注物品等の指名競争入札参加資格を有する者をいう。

(2) 指名停止 有資格業者が一定の要件に該当するため、町発注物品等を発注するのにふさわしくない場合に、一定の期間を定めて、指名の対象外とする措置をいう。

(指名停止)

第3条 町長は、有資格業者が別表の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第3号から第5号まで又は第6号から第10号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第3号から第5号まで又は第6号から第10号までの措置要件に該当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の特例)

第5条 特殊な町発注物品等で特定の有資格業者に発注しなければならない場合にあっては、指名停止の期間中であっても、当該特殊な町発注物品等に限り、指名停止をした有資格業者を契約の相手方とすることができるものとする。

(不正行為等の報告)

第6条 課長、参事又は各機関の長(以下「課長等」という。)は、町発注物品等の発注又は納入等に関し、不正行為等が発生したときは、速やかに不正行為等報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。

(事情聴取)

第7条 町長は、指名停止に関し必要があると認めたときは、不正行為等を行った有資格業者及びその関係者から、あらかじめ事情聴取をすることができる。

(指名停止の決定)

第8条 町長は、指名停止をしようとするときは、町長が別に定める業者指名審査会の意見を徴し、決定するものとする。指名停止の変更をしようとするときも、同様とする。

2 別表の第11号に規定する措置を行おうとするときは、前項の手続によるほか、事前に鳥取県警察本部長の意見を徴しなければならない。

(指名停止の通知等)

第9条 町長は、前条第1項の規定により指名停止の決定をしたときは、指名停止通知書(様式第2号)により、当該有資格業者に対し通知するものとする。

2 町長は、第5条の規定により指名停止の特例措置を行ったときは、指名停止特例通知書(様式第3号)により当該有資格業者に対し通知するとともに関係する課長等に通知するものとする。

(随意契約の禁止)

第10条 町発注物品等の発注者は、第5条に規定する場合を除き、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

(指名停止の期間の繰越適用)

第11条 指名停止の期間が、当該年度の指名競争入札参加資格の有効期間を超えるときは、当該超える期間を翌年度以降に引き続き適用するものとする。

(指名停止の不遡及)

第12条 指名停止を行う際、現に当該指名停止に係る有資格業者と締結している契約については、この要綱の規定は適用されないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第13条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この要綱は、平成28年9月27日から施行する。

(平成28年告示第104号)

この改正は、平成28年12月28日から施行する。

別表(第3条関係) 贈賄、不正行為等に基づく措置基準

(平28告示104・全改)

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 町発注物品等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(契約違反)


2 町発注物品等の発注に当たり、契約に違反し、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(贈賄)


3 次の各号に掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は控訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

12月以上36月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時町発注物品等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、(1)に掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。)

9月以上36月以内

(3) 有資格業者の使用人で、(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

6月以上36月以内

4 次の各号に掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は控訴を知った日から

(1) 代表役員等

4月以上12月以内

(2) 一般役員等

3月以上9月以内

(3) 使用人

2月以上6月以内

5 次の各号に掲げる者が町の区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は控訴を知った日から

(1) 代表役員等

3月以上9月以内

(2) 一般役員等

2月以上6月以内

(3) 使用人

1月以上3月以内

(独占禁止法違反行為)


6 町内において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から4月以上24月以内

7 町発注物品等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上36月以内

8 町の区域外の他の公共機関の物品等の購入に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上24月以内

(談合)


9 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は控訴を知った日から4月以上24月以内

10 町発注物品等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は控訴を知った日から12月以上36月以内

(暴力的不法行為等)


11 有資格者等(その業務に関する行為を行う場合における、当該有資格者の代表役員等、一般役員等その他経営に事実上参加している者(以下「経営幹部」という。)を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であることを知りながら、当該暴力団員について次に掲げる行為を行ったとき。

当該認定をした日から

(1) 暴力団員を経営幹部とすること。

12月以上36月以内

(2) 暴力団員を雇用すること。

6月以上36月以内

(3) 暴力団員を代理人、受託者等として使用すること。

4月以上36月以内

(4) 暴力団員に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えること。

6月以上36月以内

(5) 経営幹部が暴力団員と密接な交際をすること。

2月以上36月以内

(6) 町発注物品等において、暴力団員から不当介入を受けながら町に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

1月以上6月以内

(不正又は不誠実な行為)


12 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

13 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

14 前各項に掲げる場合のほか、不正行為等として特に重大と認められるとき。

その都度決定

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三朝町物品、役務等入札参加資格者指名停止措置要綱

平成28年9月27日 告示第82号

(平成28年12月28日施行)