○三朝町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年10月3日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、当該事業の全部又は一部を町長が適切に実施できると認める者に委託することができる。

(実施内容)

第3条 町は、地域における高齢者の日常生活支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(令5告示13・一部改正)

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、NPO法人、社会福祉協議会等の多様な関係主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(協議体)

第5条 町は、法第115条の45第1項に規定する地域支援事業を担うNPO法人、社会福祉協議会等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、協議体を設置する。

(令5告示13・一部改正)

(所掌事項)

第6条 協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(4) 資源開発に関すること。

(5) NPO法人、社会福祉協議会等の多様な関係主体間との情報交換に関すること。

(令5告示13・一部改正)

(構成)

第7条 協議体は、委員15名以内で組織し、次に掲げる関係団体等から町長が委嘱する者をもって構成する。

(1) 三朝町地域協議会

(2) 三朝町民生児童委員協議会

(3) 三朝町老人クラブ連合会

(4) 三朝町社会福祉協議会

(5) 町内の特別養護老人ホーム

(6) 三朝町身体障害者福祉協会

(7) 三朝町ボランティア連絡協議会

(8) 三朝町商工会

(9) 三朝町シルバー人材センター

(10) 三朝町生活支援体制整備事業受託事業者に所属する生活支援コーディネーター

(11) 三朝町包括支援センター

(12) その他町長が必要と認める者

2 協議体に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により決定する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5告示13・一部改正)

(職務)

第8条 協議体の会長は、協議体を統括し、代表する。

2 協議体の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令5告示13・一部改正)

(委員以外の者の出席)

第9条 会長は、協議体の会議に必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(令5告示13・一部改正)

(秘密の保持)

第10条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た個人の情報等を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(令5告示13・一部改正)

(庶務)

第11条 協議体の庶務は、介護保険担当課において行う。

(令5告示13・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月3日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この改正は、令和5年2月7日から施行する。

三朝町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年10月3日 告示第84号

(令和5年2月7日施行)