○三朝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成29年1月19日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の介護予防及び生活支援のための福祉事業として、当該高齢者の自立した生活を確保することを目的とした三朝町生活管理指導短期宿泊事業(以下「本事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、町とする。

(実施内容)

第3条 本事業の実施内容は、基本的生活習慣が欠如しており、対人関係が成立しないなど社会適応が困難な高齢者に対して短期間の宿泊サービスを提供し、日常生活に関する指導や支援を行うものとする。

(実施施設)

第4条 本事業の実施施設は、あらかじめ町長が本事業を実施するに当たり委託契約を締結した養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)とする。

(利用対象者)

第5条 本事業の利用対象者は、町内に住所を有する65歳以上の高齢者(老人福祉法(昭和38年法律133号)第11条の規定による入所者を含む。)のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けていない者であって、基本的生活習慣が欠如しており、対人関係が成立していないなど社会適応が困難なものとする。

(利用期間)

第6条 本事業の利用期間は、原則として年間14日とする。ただし、町長が必要と認める場合には、必要な日数を延長することができる。

(利用の申請)

第7条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用(変更)申請書(様式第1号)により町長へ申請しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、利用対象者の心身の状態及びその世帯の状況を速やかに調査し、本事業の利用の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により本事業の利用の要否を決定したときは、生活管理指導短期宿泊事業利用(変更)決定通知書(様式第2号)又は生活管理指導短期宿泊事業利用(変更)非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 決定された事項の変更については、前条及び前2項の規定を準用する。

(利用の廃止)

第9条 申請者は、前条第1項の規定により本事業の利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)の状況の変更等により利用の廃止を希望する場合は、町長に申し出なければならない。

(利用料)

第10条 利用決定者が負担する本事業の利用料は、1日当たり430円とする。

2 前項の利用料について、生活保護世帯に属する者等、町長が特に必要と認める者は、これを免除することができる。

(その他)

第11条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月19日から施行する。

画像

画像

画像

三朝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成29年1月19日 告示第9号

(平成29年1月19日施行)