○三朝町農業委員会委員候補者の推薦の求め及び委員になろうとする者の募集に関する要綱

平成29年2月21日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定に基づき、農業委員会委員候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び委員になろうとする者の募集に関し、必要な基準を定めるものとする。

(推薦をする者)

第2条 個人による推薦は、自ら農業を営み、又は農業に従事する者3人以上でしなければならない。この場合において、省令第5条第1項第7号の町長が必要と認める事項は、当該推薦に係る代表者の氏名とする。

2 推薦をする団体は、次に掲げる事項を規定した規約、会則等を有するものでなければならない。

(1) 名称及び目的

(2) 代表者又は管理人の選任の方法

(3) 構成員の資格

(推薦し、又は応募する書類)

第3条 省令第5条第1項の規定により提出する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 個人による推薦 農業委員 個人による推薦・応募用紙(様式第1号)及び農業委員会委員候補者承諾書(様式第2号。以下この条において「承諾書」という。)

(2) 法人による推薦 農業委員 法人又は団体による推薦用紙(様式第3号)、承諾書、当該法人の登記事項証明書及び総会に報告した活動記録を記載した書類で直近のもの

(3) 団体による推薦 農業委員 法人又は団体による推薦用紙、承諾書、当該団体の規約、会則等、構成員の名簿及び総会に報告した活動記録を記載した書類で直近のもの

(4) 委員になろうとする者の募集への応募 個人による推薦・応募用紙

(書類の提出方法)

第4条 省令第5条第1項の規定による書類の提出は、持参によるものとする。

(三朝町農業委員会委員候補者評価委員会)

第5条 省令第5条第2項の措置を講ずるため三朝町農業委員会委員候補者評価委員会(以下この条において「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により推薦を受けた者又は募集に応募した者の評価を行い、町長に報告するものとする。

3 評価委員会は、会長及び次に掲げる評価委員により構成する。

(1) 総務課長

(2) 農林課長

(3) 地域振興監

(4) 三朝町農業委員会事務局長

4 会長は、副町長をもって充てる。

5 会長は、評価委員会の会議(以下この条において「会議」という。)の議長となる。

6 評価委員会は、農林課長が招集する。

7 会議は、評価委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

8 会議の議事は、出席評価委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

9 評価委員会の庶務は、農林課が処理する。

10 前各項に定めるもののほか評価委員会について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(令2告示20・令5告示18・一部改正)

(公表の方法)

第6条 省令第6条第1号及び第2号並びに第7条第3項の適切な方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 町掲示場への掲示

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適切と認める方法

(令5告示18・一部改正)

(推薦の求め及び募集の期間)

第7条 省令第7条第2項の期間は、28日以上で、推薦の求め又は募集の都度町長が定める期間とし、当該期間の満了の日が三朝町の休日を定める条例(平成元年三朝町条例第24号)第1条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)である場合は、その翌日以後で休日でない最初の日を期間の満了の日とする。

2 町長は、前項の規定により期間を定めたときは、告示しなければならない。

(委員の補充)

第8条 町長は、法第11条第1項の規定による委員の罷免、法第12条の規定による委員の失職又は法第13条第1項の規定による委員の辞任があった場合は、法第9条第1項の規定により速やかに当該委員を補充するための委員候補者の推薦の求め又は委員になろうとする者の募集をするよう努めなければならない。

2 町長は、農業委員会の委員の欠員が2人を超えた場合は、法第9条第1項の規定により速やかに当該欠員に係る委員の候補者の推薦の求め及び委員になろうとする者の募集をしなければならない。

この要綱は、平成29年2月21日から施行する。

(令和2年告示第20号)

この改正は、令和2年3月1日から施行する。

(令和5年告示第18号)

この改正は、令和5年3月1日から施行する。

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三朝町農業委員会委員候補者の推薦の求め及び委員になろうとする者の募集に関する要綱

平成29年2月21日 告示第17号

(令和5年3月1日施行)