○三朝町通所型サービスA事業実施要綱

平成29年4月10日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年三朝町告示第51号(以下「要綱」という。)別表に掲げる第一号通所事業のうち三朝町通所型サービスA(以下「本事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、町長が要綱第4条第3項に規定する内容に適合し、当該事業の全部又は一部を適切に実施できると認める者に委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、要綱第2条に規定する居宅要支援被保険等のうち、介護予防の取組が必要と認められる者とする。

(実施内容)

第4条 本事業は前条に規定する対象者のうち、要綱別表に掲げる介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、介護予防の取り組みとして次の介護予防プログラムを実施する。

(1) 運動機能向上

(2) 認知症予防

(3) 口腔機能向上

(4) 栄養改善

(利用回数等)

第5条 本事業のサービスの利用回数は、前条第1号及び第2号に規定するプログラムは週1回、前条第3号及び第4号に規定するプログラムは月2回を原則とする。

2 本事業のサービスの利用時間は、1回当たり2時間程度とする。

(利用料等)

第6条 本事業の利用料は、1回につき200円とする。

2 前項に規定する利用料のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(費用の請求等)

第7条 事業者は、月ごとに委託料から前条第1項に規定する利用者の利用料を控除した額を町長に請求するものとする。

(本事業の一般原則)

第8条 利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 本事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、関係者との情報等連携に努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第9条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録し、後日速やかに事故報告書として町に報告しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事案が発生した場合、自己の責任において速やかに損害賠償をしなければならない。

(事業の廃止又は休止に係る便宜の提供)

第10条 事業者は、要綱第7条の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者について、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスが継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜を行わなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月10日から施行し、同月1日から適用する。

三朝町通所型サービスA事業実施要綱

平成29年4月10日 告示第52号

(平成29年4月10日施行)