○三朝町訪問型サービスB事業実施要綱
平成29年4月10日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年三朝町告示第51号。以下「要綱」という。)別表に掲げる第一号訪問事業のうち三朝町訪問型サービスB事業(以下「本事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、町長が要綱第4条第3項の規定に基づき、本事業の全部又は一部を適切に実施できると認める者に委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、要綱第2条に規定する居宅要支援被保険者等のうち、日常生活の支援を必要とするものとする。
(1) 掃除
(2) 洗濯
(3) 掃除及び洗濯
(利用回数等)
第5条 本事業のサービスの利用回数は原則週1回とし、利用時間は1回当たり1時間とする。
(サービス単価)
第6条 本事業のサービス1回当たりの単価は、町長が別に定める。
(令8告示94・一部改正)
(費用の負担)
第7条 利用者は、前条第1項のサービス単価を基に算出した費用(以下「サービス費」という。)に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に基づき交付された介護保険負担割合証に記載されている利用者負担の割合を乗じて得た額を負担するものとし、当該額を事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(令8告示94・一部改正)
(費用の請求等)
第8条 事業者は月ごとにサービス費から前条第1項の規定に基づき算出した利用者の負担額を控除した額を町長に請求するものとする。
(事業の一般原則)
第9条 事業者は、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、関係者との情報等連携に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録し、後日速やかに事故報告書として町に報告しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事案が発生した場合、自己の責任において速やかに損害賠償をしなければならない。
(事業の廃止又は休止に係る便宜の提供)
第11条 事業者は、要綱第7条第3項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者について、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスが継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜を行わなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月10日から施行し、同月1日から適用する。
附則(令和8年告示第94号)
この改正は、令和8年7月8日から施行する。