○三朝町いきいきサロン事業実施要綱
平成29年4月10日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年三朝町告示第51号以下「要綱」という。)別表に掲げる地域介護予防活動支援事業のうち三朝町いきいきサロン事業(以下「本事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、町長が要綱第4条第3項の規定に基づき、当該事業の全部又は一部を適切に実施できると認める者に委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者とする。
(実施内容)
第4条 三朝町を三朝町地域の総合力を高め、自立を促進する条例(平成18年三朝町条例第18号)別表に掲げる地域別に分け、各地域において次の各号に掲げる取組及び支援を実施する。
(1) 介護予防を目的とした健康増進の取組や認知症予防等に関する取組み
ア 転倒予防体操
イ 身体機能の維持向上、認知症予防に関するレクリエーション等
ウ 身体機能の維持向上、認知症予防に関する講座等
(2) 地域住民が主体的に介護予防に向けた組織的取組みを行うための支援
ア 住民が作成する介護予防に資するカリキュラムに対する助言及び指導
イ 住民が前号の細目のカリキュラムに基づき実施する活動(以下「介護予防活動」)への支援
ウ 介護予防活動に関わる人材の育成等
(利用料)
第5条 本事業に係る利用料は、無料とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関する必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月10日から施行し、同月1日から適用する。