○三朝町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるところによる。

(法第79条第2項第1号の条例で定める者)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び当該法人の役員が同条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)であるものを除く。)とする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)で定める基準をもって、その基準とする。ただし、同省令第29条第2項の規定中、「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えて適用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三朝町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月26日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月26日 条例第3号